インドネシアへ進出するには、大きく分けて3つの選択肢がございます。
現地法人、支店、駐在員事務所の方法がありますが、多くの企業は現地法人、駐在員事務所での進出がメインとなります。
現地法人は外資法人・内資法人とわかれて、規制や制限が異なります。
・外資法人・・・PMA
・内資法人・・・PMDN
会社を設立する場合は、現地の公証人(ノタリス)又は進出コンサル業者への依頼が一般的です。
今回は初期費用を抑えることができ、比較的規制の少ない内資法人の設立手順をご説明します。
内資法人のメリット:
- 少額投資。(最低資本金5,000万ルピア)
- 設立までのリードタイムが短い。(弊社実績で最短2週間)
- ネガティブリストの影響をうけない。
- 外国人も雇用が可能。
内資法人のデメリット:
- インドネシア人のパートナーが必要。
*外国人は、株主になれない。 - 現地人とのトラブル。
PMDN(内資法人)設立の流れ
1. 会社名を決める
会社名の申請は「Sisminbakum」から、公証人(ノタリス)通じて登録されます。
既に使用されてる会社名や類似している会社名は禁止されている為に、最大3つまで会社名候補を挙げることが必要です。
インドネシア語での会社名が推奨されていますが、一定の手続きを踏むと英単語を含む会社名で登録が可能です。
また会社名の前に入る「PT=Perseroan Terbatas」とは、日本で言う株式会社に相当します。
2. 定款(Akta Pendirian Perusahaan)の作成
会社を登記する為に、定款を公証人(ノタリス)を通じて作成します。
定款や登記簿謄本は全てインドネシア語です。
必要な情報
- 会社設立の目的、事業内容の情報
- 取締役の情報
- 監査役(コミサリス)の情報
- 資本金の金額
- 株主は、インドネシア人100%
注意事項
- 最低2名のインドネシア株主が必要となり、各1名の取締役・監査役の選任が必要です。
また外国人も取締役になることは可能です。 - 外国人の就労ビザを発行する場合は、外国人一人につき1Miliyar(約800万円)の資本金が必要と言われています。
3. 会社の所在地証明書(SKDP)の取得
SKDPは会社所在地の最寄りの町役場(Kantor Kelurahan)で申請することが可能です。
オフィス賃貸契約書及び直近での固定資産税の支払い証明証のコピーを提出する必要があります。
インドネシアでは、会社を設立前にオフィスを契約する必要があり、順序が矛盾しており、手続きが複雑になっています。
4. 納税者番号(NPWP)の登録
法人の納税番号を取得にあたり、株主の納税番号の提出が必要です。
5. 銀行口座開設
法人の納税番号を取得後、銀行にて法人口座を開設します。
開設後に資本金を入金します。
6.営業許可証の取得 (SIUP)
インドネシアでは3種類の営業許可証があります。
1) 大規模SIUP:資本金が5億ルピアを超える企業。
2) 中規模SIUP:資本金が2億ルピアから5億ルピアの企業
3) 小規模SIUP:資本と純資産が2億ルピア以下の企業
営業許可証はKantor Dinas Perdaganganで申請する事が可能です。
必須書類
- インドネシア人取締役のKTP(身分証明証)のコピー
- 法人納税者番号(NPWP)のコピー
- 会社所在地証明(ドミシリ)
- 印紙(マテライ)
- 定款(Akta Pendirian Perusahaan)
- インドネシア人株主の写真2枚
7. 会社登録証の取得(Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahにて、無料で会社の登録申請が可能です。
会社登録証の有効期限は5年までとなっています。
必須書類
- インドネシア人取締役KTP
- 法人納税者番号(NPWP)
- インドネシア語の定款
以上が大まかなインドネシアでの法人設立手順となります。
進出手順が複雑と言われているインドネシアですが、日本人が設立までサポートしている「ジャパネクトコンサルティング」へご相談ください。