インドネシアでは外国人が個人名義で土地を所有権で購入することが認められていません。
一方で使用権であれば個人名義で取得することはできます。
政府又は個人が所有している土地を借りて、その上に建物を建てて使用することが可能です。
今回はインドネシアの不動産権利について説明いたします。
Hak Milik(所有権)
Hak Milikとは個人で土地を所有できる権利であり、インドネシア国では最も強い絶対的な不動産権利です。
相続や第三者への譲渡も可能です。
所有権を保有できるのは、インドネシア国籍者のみに限られています。
またHak Milik保有者がインドネシア国籍から多国籍へ変更をした場合は、変更した時点から1年以内に権利を手放さなければ、土地の権利はインドネシア政府のものとなります。
Hak Pakai(使用権)
Hak Pakaiとは国有地・個人所有の土地を使用できる権利です。
使用権はインドネシア国籍者に限らず、インドネシアに在住する外国人も取得できる。
使用権には有効期限が決められており、国有地であれば原則最長25年、さらに20年の延長が可能。
但し、個人所有の使用権の有効期限は最長25年で延長が不可となっている。
Hak Guna Bangunan(建設権)
Hak Guna Bangunanとは国有地・個人所有の土地の上に建物を建設して所有できる権利です。
Hak Pakaiと同じく建設権にも有効期限が決められており、最長30年でさらに20年まで延長可能となっている。
建設権を取得できる者はインドネシア国籍者とインドネシアの法律に則り設立されたインドネシアに所在する法人となっています。。
*外国資本のインドネシアに所在する法人も可。
建設権の保持者は、金融機関へ建設権書を借入の保証としても使える。
日系企業を含む、外国資本の多くの会社は建設権を利用し、不動産取得、投資、開発を行なっています。
弊社グループ企業の「JAPANECT CONSULTING」では、日系企業向けにインドネシアでの法人設立サポートを行なっており、法人設立から不動産取得まで一貫してサポート可能です。
Hak Guna Usaha (事業権)
インドネシアの土地基本法(UUPA)によれば、HGUとは国有地を農業・漁業・畜産用に使用ができる権利です。
事業権には土地の広さが決められており、最小5ha、最大25haとなっている。*但し、土地の維持管理ができる法人であれば25ha以上も可能。
事業権を取得できる者はインドネシア人とインドネシアの法律に則り設立されたインドネシアに所在する法人。
事業権の存続期間は、個人で事業権を取得した者は最長25年、法人は35年であるが、土地の維持管理が適切であれば25年の延長が認められる。
Hak Sewa (借地権)
Hak Sewaとは、個人または法人が所有している土地を借りる権利のこと。
対象の土地に建物を建てると、土地は地主・建物は借地権者のものになります。
借地権を取得できる者はインドネシア国民・インドネシア法律に則り設立されたインドネシアに所在する法人・インドネシア在住の外国人・インドネシア国内に拠点を持つ外国企業です。
借地権を利用する場合は土地所有者との契約に従って、地主に地代を支払う必要がございます。
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