外国法人が取得できるのは「建設権」と「使用権」
インドネシアでは、不動産の「所有権」の取得はインドネシア国民とインドネシア政府が許可した特定法人に限られています。内国資本企業、外国資本企業に関わらず、一般の法人には認められていません。
日本法人がインドネシアにおいて不動産の権利の取得を検討する場合、検討できる不動産の権利は「建設権」もしくは「使用権」になります。
「建設権」について
土地の上に建物を建設し、建物を所有する権利です。 建設権の有効期限は、最長で30年、延長は20年可能です。
日本を含む海外から進出している不動産デベロッパー等はこの権利を取得し、現地でアパートメント、オフィス、工場などを建設しています。取得した建設権は第三者への譲渡、担保権の設定も可能です。また、建設権には有効期限があり、リースホールドの一種です。
現地法人か?駐在事務所か?で異なる取得可能な権利
日本法人がインドネシア国内の不動産権利を取得する際、既にインドネシア現地法人を設立しているか、それとも駐在事務所の設立のみであるかで、取得を検討できる権利が異なります。
インドネシア現地法人を設立している場合は「建設権」「使用権」の両方を検討することが可能です。
インドネシアに駐在員事務所のみを有する日本法人の場合は、「使用権」のみ検討できます。
駐在事務所もない場合は、どちらも取得することができません。最低限、インドネシア国内に駐在事務所を設立することが必要になります。
「建設権」と「使用権」、どちらを購入するか?
インドネシア現地法人を設立している場合、「建設権」と「使用権」のどちらも取得することが可能です。
インドネシアでは法人が土地の所有権を取得することができないので、法人が取得できる最も強い権利である「建設権」は、インドネシアでは「所有権」に近い権利として扱われています。
ただ、実際はどちらもリースホールドですので売買する際は更新可能とはいえ、権利の残存期間の確認はとるようにしましょう。
補足:現地法人を設立するための投資計画
インドネシアにおいて最も機関の長いリースホールドの「建設権」を取得するには、現地法人を設立することが必須条件です。
インドネシアにおいて現地法人を設立するには100憶ルピア(約8千万円)のインドネシア国内への投資計画(資本金は最低25億ルピア)を当局へ提出することが必要です。
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