インドネシアで賃貸物件を契約する際には税金が発生します。
税金の種類は「オーナーの所得税(PPH 4(2))」或いは「付加価値税(PPN)」です。
どちらも税率10%ですが、「オーナーの所得税(PPH 4(2))」は10%、「付加価値税(PPN)」は11%ですが、通常個人オーナーは税金を除き、手取りで受け取りたい金額を家賃提示額としており、支払い時の計算方法はそれぞれ異なります。
*2022年4月から「付加価値税(PPN)」は、11%へ変更されています。
例)税抜き家賃Rp100,000,000 の場合の税額は下記のように計算します。
PPH : Rp100,000,000 ÷ 0.9 × 10%= Rp11,111,111.11
PPN : Rp100,000,000 × 11% = Rp11,000,000
また、納税方法は入居者及びオーナーによって異なります。各納税方法は次の通りとなります。
1)入居者個人名義(※NPWPを取得していない日本法人含む)×個人オーナー
本来はオーナー負担のPPHが発生しますが、前述のとおり、通常個人オーナーはPPHの金額分を上乗せした家賃を請求してきます。仮に、ここで「税金はオーナー負担なので払えない」と交渉しても、元の家賃が上がることになってしまいます。よって、リスク回避のポイントとしては税込の金額で契約書を締結し、税込額を振り込むことで、後はオーナーの責任で納税を進めてもらうことです。このケースの場合、納税手続きはオーナーが行います。
2)入居者個人名義(※NPWPを取得していない日本法人含む)×法人オーナー
入居者にPPNの支払い義務が発生し、オーナーが納税手続きを行います。オーナーに家賃と合わせてPPNを振り込みましょう。
3)入居者現地法人名義×個人オーナー
1のケース同様、PPH分を入居者に載せて請求してくることが多いです。納税義務者はオーナーですがNPWPを取得している法人には源泉徴収義務があります。オーナーには家賃のみ支払い、税金は直接、税務署へ納税しましょう。
4)入居者現地法人名義×法人オーナー
入居者にPPNの支払い義務が発生します。請求書には、11%のPPNが記載されていますが、オーナーには家賃のみ支払いましょう。お互いが源泉徴収義務者となり、オーナーはPPNを、NPWPを取得している法人はPPHを税務署に納税します。
3と4のケースで、税務署への納税手続きが完了した後、納税証明書となる『Bukti Potong Pajak』をオーナー或いはエージェントに送付します。これはオーナーが税申告に利用する重要な書類のため、忘れずに送付するようにしましょう。後のトラブルの種になる可能性が有ります。
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